豊明市議会 2021-03-01 令和3年3月定例月議会(第1号) 本文
柿ノ木工業団地地区整備計画の建築制限については、A地区、B地区、C地区、D地区の4つに分割し、建築物の用途としては、製造業とそれに関連する研究開発施設、産学連携を生かした健康長寿分野に関する研究開発施設とそれらの附属物しか建築することができない規定としております。ただし、そのうち、危険物、騒音、振動、悪臭など周辺に悪影響を及ぼすおそれがあるものは建築できないこととしております。
柿ノ木工業団地地区整備計画の建築制限については、A地区、B地区、C地区、D地区の4つに分割し、建築物の用途としては、製造業とそれに関連する研究開発施設、産学連携を生かした健康長寿分野に関する研究開発施設とそれらの附属物しか建築することができない規定としております。ただし、そのうち、危険物、騒音、振動、悪臭など周辺に悪影響を及ぼすおそれがあるものは建築できないこととしております。
議案第5号、裏表紙から1枚前に戻っていただきまして、大府長草工業地区整備計画区域では、建築物の制限に関するものといたしまして、用途の制限は、A地区、B地区とも、記載の建築物以外は建築してはならないとしています。 次に、敷地面積の最低限度は、A地区、B地区とも2,000平方メートルとしています。
◎建設部長(高木信治君) 御質問の尾張西部都市拠点地区B街区は、人が集い、触れ合い、にぎわいのあるまちを創出するため、地域交流センター用地及び多目的広場用地として平成15年に購入した土地でございます。それ以降、多目的広場につきましては、駅東口から北への景観や人などの動線に配慮し整備を進めてきましたが、地域交流センター用地につきましては、施設の建設に至っておりません。
都市の核となる拠点を中心に、段階的にA地区、B地区、C地区、D地区というように、次なる拠点を形成し、数を順次増やしていく都市計画案をつくることであります。そして、B地区、C地区の拠点は、鉄道の駅を串だんごのように考えるとわかりやすく、既にスプロール化して大きく分散していれば、新たな拠点を形成するのも手法であると言っておられました。
そして、西蔵前地区では248号線、A地区、B地区とあそこは分かれているんですけれども、B地区では店舗誘導型の住商沿道複合地だと言いながら、現場を見てきますと、全て一般の住宅が建っている。ここは逆なんですね。 こうした法のゆがんだ解釈で、市は実態と用途の違うまちづくり、こういうのを推進していいんですか。第二種住宅なのに、全部商業施設じゃないですか。まちづくり違っていませんか。
◎建設部長(六鹿幸男君) 稲沢市の都市計画についての御質問の1.稲沢駅東地区(B街区)についてにお答えをいたします。 稲沢駅東口駅前広場に接するB街区は、尾張西部地区の新しい顔にふさわしい市街地を形成し、人が集い、触れ合い、にぎわいのあるまちを創出することを目的に、地域交流センター用地及び多目的広場用地として平成15年に購入した土地でございます。
その隣にまちづくり住民会議、これはいろいろな地域自治区内の自治会であったり、それからそれぞれのA地区、B地区に関連する普通の自治会以外の各種の組織、公民館活動であったり、福祉であったり、子育てだったり、スポーツであったりというそういった組織、それからNPOのようなボランティア団体であったりというものが入ってくる可能性があります。
3 ◯建設部長(野口要二) 9月3日に行われました本会議において、牧野次郎議員より質問のありました中畑平坂工業団地地区計画におけるA地区、B地区の面積につきましては、A地区が5.4ヘクタール、B地区が4.3ヘクタール、計9.7ヘクタールでありますので、よろしくお願いをいたします。
畜舎の建設を全地区で制限するとともに、A地区、B地区はいずれも商業地域でありますが、A地区においてはキャバレーや風俗店、自動車車庫及び倉庫業の倉庫を、B地区ではキャバレーや風俗店等の建築を制限しております。C地区では住環境にふさわしくないカラオケボックスやパチンコ店などの遊戯施設や倉庫業倉庫など、準工業及び工業地域で建築基準法上では建築可能な建築物を規制するものでございます。
それから準工、A地区、B地区の面積もどれだけなのかお知らせをいただきたい。 あと同意の話ですが、先ほど説明があったのは、あくまでも判こをもらったというのは、工業団地の権利者の判こはもらっているということですが、地区計画の同意率、それから同意というのはどこまでの範囲なのか。
東浦石浜南部地区整備計画の内容でありますが、(ア)の計画地区の名称は、A地区、B地区、C地区、D地区に区分しまして、(イ)の建築してはならない建築物の欄で、建築できる建築物は、A地区では(1)で一戸建ての専用住宅、(2)で畜舎を除く一戸建ての専用住宅の附属建築物、(3)で公園、集会所、ガスガバナーの敷地内の建築物、B地区では(1)で共同住宅、(2)で畜舎を除く共同住宅の附属建築物、C地区では(1)で
それから空港のA地区、B地区というようなお話がございました。これにつきましては、私どもも県営空港の立場もございまして県との協議は再三詰めさせていただきました。そういう中で、県当局のお考えもありますし、私どもの希望もございます。細かいことはまた担当から申し上げますが、基本的には県の指導も得ながら、今回の線引きについては進めてまいりたいと、このように思っております。
相生の丘地区整備計画区域は、地区計画計画図のとおり太線で囲まれた区域で、その区域を別表第2の(ア)のとおり、土地の利用目的に合わせて計画区域の名称をA地区、B地区に分けております。
質問要旨(5)名鉄西尾駅西A地区、B地区の再開発事業について、現在、民間活力によるマンション建設や地元からの要望書も提出されているようであります。駅西再開発として一体的に考えていく必要がありますが、どのようにお考えですか。 次に議題5、産業基盤整備事業についてお尋ねいたします。
また、2ページ中ほど、現行のB-1地区、B-1地区は都市計画道路太田川駅西線の西側ですが、これを削除し、3ページの現行A-2地区、A-2地区は駅の東で、鉄道に面した部分でございますが、このB-2地区をB地区に名称の変更を行うもので、(イ)建築してはならない建築物の項目では、B地区は現行のA-2地区の内容にすべて置き換えるものでございます。
◎建設部長(太田繁美君) 尾張西部都市拠点地区B街区に建設を予定する地域交流センターにつきまして、平成9年度につくられた基本計画Ⅰ、平成10年度につくられた基本計画Ⅱは現在も生きているかとの御質問でございますが、9年度の調査では導入機能の検討を行い、10年度の調査では具体化への課題等の整理を行ったものであり、庁内に検討委員会を組織し、B街区に期待される導入機能として幾つかの検討をいたしたものでございます
29: ◯5番議員(野中幸夫) 6条関係になりますが、現況では道路があって、家がA地区B地区にかかるということはない状況になっているというふうに思うんですが、これがなっていく可能性があるということになっていくんでしょうか。
◎建設部長(太田繁美君) 総合計画についての中の、尾張西部都市拠点地区B街区の多目的広場についての御質問でございますが、地区のシンボル的な広場としてB街区の一部、約 5,000平方メートルを活用し、既に供用しております下津ふれあい広場公園や東口駅前広場と一体的な空間として整備するものでございます。
加えまして、平成16年3月、現基本計画の高感度生活交流ゾーンの中の再活性化拠点地区A街区、ここに図書館を核とする生涯学習拠点を持ち、再活性化拠点地区B街区を多目的プロムナード広場、この空間といたしまして、かつまた昭和50年に再開発されました既存の大型商店ビルの隣接地域、この三位一体を一つとしてとらえて、これの整備を進めていこう、こういう再活性化拠点整備基本構想を打ち上げておりまして、今やこの事業がいよいよ
西尾市も、駅西A地区、B地区の再開発や、今後の市街地の活性化、居住施策に取り入れていくことが必要と思います。 これらのことから、次の3項目についてお尋ねいたします。 質問要旨(1)3世代が同居(多人数家族)できる市営住宅の建設をしませんか。 質問要旨(2)3世代以上同居、もしくは同敷地内に3世代以上居住者の土地の固定資産税を優遇する制度を考えませんか。